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会社を辞めた後の任意継続
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任意継続の制度は、会社を退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件をもとに個人の希望により被保険者となることができる制度です。任意継続されますとこれまでの強制加入とは様々な面で異なっており、加入期間中、被保険者としての権利と義務はすべてご自身が行使することになります。下記の事項は任意継続される上で大変重要ですので、必ず確認し、ご理解のうえ手続きをしてください。

※任意継続被保険者になるまでに
国民健康保険との比較をしてください。
ご自身でお住まいの市町村役所の国保の窓口で、退職後国保に加入した場合、保険料がいくらになるかを確認してください。
1. 任意継続被保険者となるための条件
- (1)資格喪失日の前日(最終在籍日)までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
- (2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
※但し、扶養家族のある方は、資格確認の手続きに時間を要するため、遅くとも資格喪失日の10日前までに申請書類を提出してください。
2. 任意継続被保険者の被保険者期間
任意継続被保険者となった日から2年間。但し、下記3の任意継続被保険者の資格喪失で、A・B・C・D・Eに該当された方については、事実が発生した時点で資格喪失となります。
3. 任意継続被保険者の資格喪失
次の@〜Eのいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。
- @ 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
- A 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日が資格喪失日)
- B 就職して、他の会社の健康保険・船員保険の被保険者資格を取得したとき。
(資格喪失日は、被保険者資格を取得した日になりますので、「任意継続被保険者資格喪失申出書」に新たに加入した保険証の写しを貼付のうえ、提出してください。 - C 任意継続期間中に75歳の誕生日をむかえる方。(後期高齢者医療制度の被保険者となるため)
- D 被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日が資格喪失日)
- E 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)
※B・Dに該当の方は至急、健康保険組合へ連絡してください。
4.任意継続被保険者の保険料
令和4年1月1日以降に任意継続被保険者になる場合、令和4年4月以降の保険料は退職時の標準報酬月額に当組合の保険料率をかけた額になります。(40歳から64歳までの方は介護保険料が加算されます。)
但し、令和4年1月1日から3月31日の間に任意継続被保険者資格を取得した方については、令和4年3月分の保険料までは下記@Aのいずれか低い額で算定します。
- @ 退職時の標準報酬月額
- A 当組合の被保険者全員の平均標準報酬月額
※標準報酬月額とは、給与、諸手当、定期代等、すべてを含む収入を、一定の幅の報酬に応じて等級別に決めた標準額を「標準報酬月額」といい、現在、月額は最高1,390,000円の50等級に分けられています。
5.健康保険被保険者証の送付と保険料の納付について
- (1)申請書類の到着後、資格喪失日(任意継続保険加入日)以降に健康保険被保険者証と当組合発行の保険料納付書を送付します。必ず納付書を使い金融機関の窓口で、保険料を納付してください。振込手数料は自己負担となります。(健康保険法規則第138条)
※振込先は納付書を確認してください。 - (2)初回保険料は「資格喪失日から20日以内」に納付してください。
- (3)毎月払い保険料納付希望の方で、月の途中(11日以降)に退職され、申請の手続きが翌月になった場合には、2ヶ月分の保険料を納めていただくことになります。
- (4)2回目以降の保険料についても、毎月10日までに納付書にて金融機関の窓口で納付してください。
※10日までに保険料の納付がなかった場合には、その時点で資格喪失となりますのでご注意ください。(健康保険法第38条)
- (5)保険料の前納制度について
- @ 「保険料前納制度」とは任意継続被保険者のうち、ご希望される方について健康保険料を6ヵ月分毎(4月分から9月分までと10月分から翌年3月分まで)、あるいは1年分(4月分から翌年3月分まで)を一括して前納することにより健康保険料の割引き(約1〜2%)を適用するものです。
- A 上記の前納期間 6ヵ月分(4月〜9月分および10月〜翌年3月分)、1年分(4月〜翌年3月分)の中途で、任意継続の期間である2年が経過し、資格を喪失することが明らかな方は資格を喪失する月の前月までの期間の保険料について前納することができます。
- B 前納保険料の納入時期は、前納する期間の初月の前月末まで(6ヵ月分前納の場合は、3月末および9月末まで、1年分前納の場合は、3月末まで)となっておりますのでご注意ください。
- C 前納を希望される方は、6ヵ月分前納あるいは1年分前納の別を「任意継続被保険者資格取得申請書」の保険料納入方法欄にご記入ください。折り返し前納保険料を確定の上、納付書をお送りいたします。
- (6)保険料の還付
任意継続被保険者の期間中で資格を喪失した場合には、その月の保険料から前納した期間までの保険料の還付請求を行うことができますので、当健康保険組合までご連絡ください。
6.その他
- (1)任意継続の期間満了や途中脱退等で被保険者資格を喪失した時は、すみやかに被保険者証を返納してください。資格喪失日以降は使用できません。資格喪失以後に使用した場合は、医療費を全額請求いたします。
- (2)下記のようなときは届出が必要です。当健康保険組合へご連絡ください。
- @ 被扶養者に異動があったとき
- A 氏名、住所、給付金等の金融機関口座に変更があったとき
- B 被保険者カード証を紛失されたとき
- (3)領収済通知書の保管
保険料を納付した際に発行される「領収済通知書」は再発行ができません。
確定申告に必要となりますので、紛失されないよう大切に保管してください。
7.任意継続申請時に提出していただく書類
「任意継続被保険者資格取得申請書」
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(注1)在籍中の扶養家族を引続き扶養にしたい場合は、改めて扶養認定の手続きが必要になります。
「任意継続被保険者資格取得申請書」に記載のある必要添付書類を添えて提出ください。
【必要添付書類】
・続柄等が明記された世帯全員の住民票(写しも可)
・18歳以上は、前年の収入額が明記された所得証明書(写)または確定申告書(写)。
但し学生は有効期限記載面を含む学生証(写)もしくは在学証明書。
・*扶養申請者状況届(子・配偶者用)もしくは*扶養者認定申請書(子・配偶者以外)及び必要な添付書類。
・他*「被扶養者認定に必要な書類」に記載されている書類 (*印:当健保組合HPにて確認ください) - (注2) 扶養家族のある方は、資格確認の手続きに時間を要するため、遅くとも資格喪失日の10日前までに申請書類を提出してください。
- (注3) 記載する住所は、新しい健康保険証を送付する住所を記載してください。
8.保険給付
- (1)医療機関等での窓口負担は、在職中と同様の負担割合です。
病気やけがをした時の診察や手術、投薬、入院などにかかる医療費は、どの制度(国民健康保険等)に加入しても3割が自己負担、7割が健康保険から給付されます。(未就学児および70歳以上を除く) - (2)傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます。 入院などで自己負担額が高額になった時のために法定給付として高額療養費制度が設けられており、自己負担分が一定額を超えた場合はそれ以上負担しなくて良いことになっています。 また、当健保独自の制度として付加給付制度があります。(国民健康保険には通常このような制度はありません。)付加給付制度は窓口負担(1か月、1件ごと)が40,000円を超えた時に、超えた額(ただし500円未満は切り捨て)が給付されます。
- (3)給付金が発生した場合は全て届出の銀行口座へ振り込みます。
9.保健事業
- (1)インフルエンザ補助金、人間ドック補助金等、在職中と同様です。
- (2)健保だより等の送付物もご自宅へ送付いたします。
- (3)健保ホームページの「医療費のお知らせ」は引き続きご利用いただけますが、保険証の番号が変更になりますので、新しい記号・番号でログインしてください。尚、以前のデータは引き継いでいませんので、古いデータを見るときは、以前の記号・番号でログインしてください。