よくある質問Q&A
- よくある質問Q&A
- 任意継続被保険者について
任意継続被保険者について
- 退職後もTOYO TIRE健保の健康保険に加入することは可能ですか?
-
任意継続被保険者資格取得申請書」をTOYO TIRE健保に提出することで、任意継続被保険者として継続加入が可能となります。
- 現在、任意継続被保険者として退職後もTOYO TIRE健保に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのてすが、どうすればよいのでしょうか?
-
就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」に保険証(被扶養者の保険証を含む全てのもの)と再就職先の保険証(写)を添えて健康保険組合にお送りください。
また、就職した月の保険料を既に納付済みの場合は、健康保険組合まで連絡ください。健康保険組合より「保険料還付請求書」を送付しますので、必要事項を記入、捺印のうえ健康保険組合まで送付してください。 - 任意継続被保険者として、主人(父親)が退職後もTOYO TIRE健保に継続加入していましたが、先月に亡くなりました。任意継続保険を脱退したいのですがどうすればよいでしょうか?
-
死亡による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、電話又は文書にて健康保険組合へ連絡してください。
その際、保険証(被扶養者の保険証を含む全てのもの)と死亡証明書または戸籍謄本(写し可)をお送りください。
また、死亡した月の保険料を既に納付済みの場合は、請求者が被扶養者(妻、子ども)相続人の方に限り、返金しますので、健康保険組合まで連絡ください。健康保険組合より「保険料還付請求書」を送付しますので、必要事項を記入、捺印し、健康保険組合まで送付してください。※被保険者が就職、死亡の理由以外、保険料は返還いたしません。
※就職先の保険証コピー、死亡証明書および戸籍謄本(写し可)は保険料還付請求時の証明となるもので外部に出ることは決してありません。
- 健康保険組合への届出内容(住所・指定口座等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか?
-
「任意継続被保険者氏名・住所・振込先変更届」に必要事項を記入、捺印のうえ健康保険組合に提出してください。
- 確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいのですか?
-
健康保険組合へ連絡し、「健康保険料納付証明書」発行の依頼をして下さい。
TEL:072-789-9118 - 定年退職して任意継続被保険者となり今年の3月で1年がたちますが、このまま続けるのと国民健康保険に入るのとではどちらを選べばよいですか。
-
任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合、算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。
一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。
これ以外に健康保険組合には、付加給付の制度や各種の保健事業がありますので、そうしたことを総合して、どちらを選択されるか決定してください。なお、詳細についてはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。