- トップページ >
- こんなときどうするの? >
- 会社を辞める
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
手続き
- 【1】 事業主より健保組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません)
- 【2】 保険証を返却してください。
- 退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、 本人の意思で引き続き保険給付を受けることができるなどの制度が設けられています。
引き続きTOYO TIRE健保組合に加入するとき

被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から2年間健康保険に加入することができます。 ただし条件としては次のとおりです。
- ● 継続して2カ月以上被保険者であったこと。
- ● 資格を喪失して20日以内に申請すること。
お住まいの国民健康保険に加入するとき
お住まいの市区町村の窓口にて手続。
再転職先の健保組合等に加入
入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。
家族の被扶養者となる
配偶者・子供などの健保組合等の被扶養者となる。
被扶養者認定申請書を家族の方の加入する健保組合に提出。
但し、収入基準がありますので、加入する健康保険に問い合わせください。
関連ページへのリンク
関連ページへのリンク /終わり