保健事業

特定健診・特定保健指導とは

40歳以上75歳未満のすべての被保険者・被扶養者を対象に「特定健診・特定保健指導」の実施が義務付けられています。

特定健診(特定健康診査)とは?

特定健診とは、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目して特定の項目を検査する健康診査のことをいいます。 健診の結果より、生活習慣改善のための特定保健指導を受けることができます。

被保険者(従業員)の場合

事業主が実施している労働安全衛生法に基づく定期健康診断に、特定健診項目を付加する形で実施されます。

任意継続被保険者・被扶養者の方の場合

特定健診を受診する方法はいくつかございますので、詳しくは「受診券を使った特定健診受診」ページをご覧ください。

必須項目
  • 質問表
  • 身体測定(身長、体重、BMI、腹囲)
  • 理学的検査(身体診察)
  • 血圧測定
  • 血液検査(脂質、血糖、肝機能)
  • 尿検査(尿糖、尿蛋白)
医師が必要と認めた場合に
実施する詳細な項目
  • 心電図検査
  • 眼底検査
  • 貧血検査
  • 血清クレアチニン検査

特定保健指導対象者の判断基準

特定保健指導対象者の判断基準

65歳から75歳未満の方は、 判断基準結果が「積極的支援レべル」であっても「動機付け支援レベル」となります。

特定保健指導の内容

特定保健指導は、対象者が健診結果から自らの健康状態を把握し、生活習慣改善のための行動目標を自ら設定・実施できるよう、医師、保健師等による個々人の特性やリスクに配慮した支援を行います。

動機付け支援 個別面接または、グループ支援を原則1回行い、対象者が自らの生活習慣を振り返り行動目標を立て行動に移し、その生活が継続できることを目指した支援。3~6ヶ月後に通信等(電話・eメール・ファックス・手紙等)を利用して評価を行います。
積極的支援 動機付け支援に加え、3ヶ月以上の定期的・継続的な支援(電話・eメール・ファックス・手紙等を利用)を行い、対象者が自らの生活習慣を振り返り行動目標を立て行動に移し、その生活が継続できることを目指した支援。3~6ヶ月後に通信等を利用して評価を行います。