そごう・西武健康保険組合

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セルフメディケーション税制が始まります。

2017年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まります。


セルフメディケーション税制とは

制度対象となるスイッチOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のこと

対象となる期間

平成29年1月1日〜平成33年12月31日
※この特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。
※平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日から3月15日までです。

申告対象となる人

確定申告するためには、以下の3つの条件全てに該当する必要があります。
・所得税、住民税を納めている
・制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額(1〜12月)が12,000円を超えている
 (生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
・1年間(1〜12月)で、健康の維持増進や疾病予防のために特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等を受けている。

対象になる医薬品

税制の対象になるOTC医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
また、自主的な取り組みでパッケージに識別マークが記載されているので、購入するときにご確認ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
(厚生労働省ホームページ)

医療費控除との併用はできません!

従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。
購入したスイッチOTC医薬品の代金に係る 医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例) のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

■ 注意 ■
確定申告には購入した時のレシートが必要になりますので、税制を利用する可能性がある人は、平成29年1月1日分からレシートを保存するようにしてください。

※そごう・西武健康保険組合で斡旋販売する家庭用常備薬も平成28年12月のお届け分から
 セルフメディケーション税制の対象となります。

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