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平成28年10月1日より施行される「被扶養者認定に関する「兄姉」の同居要件の廃止」、「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について」の改正内容についてお知らせいたします。
社会保険加入者の範囲が短時間労働者へも拡大されます平成28年10月より、下記の要件を満たす短時間労働者(パートタイマー)は社会保険(健康保険)の加入対象になります。 兄姉の被扶養者認定における同居要件が撤廃されます兄姉の被扶養者認定における同居要件は、平成28年10月1日より撤廃され、生計維持関係のみとなる予定です。 |
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