任意継続被保険者の標準報酬月額上限の改定について
任意継続被保険者の保険料にかかる標準報酬月額は、健康保険法第47条に基づき「資格喪失時の標準報酬月額」または「前年の9月末における当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(以下、「平均月額」という。)のいずれか低い月額と規定されており、翌年度(4月)から適用されることになっております。
「標準報酬月額上限の改定」については、2月21日に開催された予算組合会の「保険料率の可決・承認」をもって正式に決定されましたので、2025年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は4月より280千円から340千円に改定となります。
2025年4月からの改定内容
適用日 |
標準報酬月額 |
2025年3月分保険料まで |
資格喪失時の標準報酬月額または280千円のいずれか低い額 |
2025年4月分保険料から |
資格喪失時の標準報酬月額または340千円のいずれか低い額 |
※現在任意継続保険の加入者の方で、「資格喪失時の標準報酬月額が280千円以上であった方」につきましても「上限改定が適用されます」ので、2025年4月分以降の健康保険料額が変更となります。
【改定例】 資格喪失時(退職時)の年齢が50歳で標準報酬月額が410千円の場合
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2025年3月まで |
2025年4月から |
適用される標準報酬月額 |
280千円 |
340千円 |
健康保険料 |
27,720円 |
33,660円(+5,940円) |
介護保険料 |
4,900円 |
5,950円(+1,050円) |
合計 |
32,620円 |
39,610円(+6,990円) |