
被扶養者の資格確認調査は健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者として認定された方が現在も引き続き扶養認定基準を満たしているかを確認することを目的としており、厚生労働省の通知により「保険給付適正化の観点から、毎年実施すること」と定められています。
本年度は健保組合にて事前に対象者の絞込みを行った結果、以下の「A」「B」の二通りの方法にて調査を実施いたしますので、調査書類がお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、必ず期日までにご提出いただきますようお願いいたします。
調査方法
	A:健保組合からお送りする「被扶養者資格確認調査書」にご回答いただき、回答内容を証明する必要書類を添付して健保組合に提出
	B:健保組合からお送りする「被扶養者資格確認 自己申告シート」に、被保険者が「扶養認定基準」を満たしているかセルフチェックして健保組合に提出
	
対象者
	【調査方法 Aの方】
	2009年4月1日以前の誕生日の方で
	
	  - @同居の確認ができない方
- A2023年1月〜12月の収入が130万円(60歳以上または障害者の方は180万円)以上の方
- B2023年1月〜12月に給与・年金以外の収入がある方
- C健康保険組合が確認の必要があると判断した方
	【調査方法 Bの方】
	2009年4月1日以前の誕生日の方で、調査方法Aの対象とならなかった方
	※扶養認定日が2024年4月1日以降の方と任意継続被保険者の扶養家族の方は調査対象外とします
		  
		  
		  
提出期限
	2024年10月28日(月)健保組合必着
	※期限までにご提出いただけない場合、健康保険法施行規則第50条により、被扶養者の資格が抹消されますのでご注意ください。
『130万円の壁』への対応について
	パート、アルバイト等で働く方が保険料の支払いを避けるために就業調整をされているケースが多いことから、国が人手不足の解消などを目的に「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出しました。これは、扶養家族の方の年収が一時的に130万円(*1)を超えた場合、勤務しているパート、アルバイト先の証明書(*2)を健康保険組合へ提出することにより、連続2回まで扶養継続となる仕組みをつくることで、年収の壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押しするという施策です。
	@対象となるのは「一時的な収入変動」ケースのみです。
	事例:「他者の休職・退職」「業績好調」「大口案件発生」などによる時間外手当、繁忙手当の増加
	A対象とならないのは「恒常的に130万円(*1)を超過してしまう」ケースです。
	事例:「契約における労働時間・日数の増加」「契約時給の上昇」
	@に該当する方は*2の書類を「被扶養者資格確認調査書」と一緒に健保組合に提出してください。
		  
		  
追加提出種類について
	調査書の回答内容によって以下の書類の提出を求められた場合はこちらから印刷してください。
	
・「扶養申立書」
・「給与等支払(見込)証明書」
	
・「被扶養者(変更)申請書」
被扶養者の抹消手続きは、調査書とは別に、必ず所属事業会社を経由して手続きを行ってください