
これまで、入院される方については、「限度額適用認定証」の提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったん全額を窓口で支払う必要があります。
平成24年4月1日からは、外来診療・調剤薬局等についても、窓口での負担額が、高額療養費の自己負担限度額【一般所得者(標準報酬月額が53万円未満の方)の場合はおおむね8万円程度、上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の方)の場合はおおむね15万円程度】を超えて高額になった場合は、「限度額適用認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
なお、「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続きになります。(支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、健康保険組合から支給されます。)
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