そごう・西武健康保険組合

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入院・転院するのに歩けないとき

 入院・転院・転地療養等が必要と医師が認めた場合で、歩行が困難な状態のときに、移送に要した費用の範囲で、保険者が算定した額が支給されます。
 やむを得ず人に運んでもらったり、医師又は看護婦が付き添った場合はその実費・日当・宿泊費も支給されます。ただし、医師又は看護婦等の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。

申請される方は勤務店の人事総務課へお問い合わせください


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