
高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
尚、事業所勤務の被保険者の方は人事担当より、任意継続被保険者被保険者の方は健康保険組合より「高齢受給者証」をお渡し致します。 |
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高齢受給者証の交付 |
高齢受給者証が交付される場合 |
交付時期 |
被保険者または被扶養者が70歳となったとき |
70歳となったとき |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき |
被扶養者に認定されたとき |
標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき |
月額変更のとき |
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高齢受給者の負担割合 |
医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者については3割負担となります。 |
70歳以上75歳未満 |
自己負担 |
保険給付 |
現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
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3割 |
7割 |
一般 |
現役並み所得者や低所得者以外の方 |
2割 |
8割 |
低所得者U |
住民税非課税で所得が80.67万円を超える方 |
低所得者T |
住民税非課税で所得が80.67万円以下の方 |
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負担割合の変更 |
標準報酬月額が28万円以上であるが収入が基準額(単独世帯で383万円。夫婦2人世帯で年収520万円)未満である場合は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」を提出頂ければ2割負担となります。
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■高齢受給者基準収入額適用申請書  |
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■適用申請書記入についての詳細文  |
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高齢受給者証の返却について |
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。 |
【1】 |
有効期限に達したとき |
【2】 |
後期高齢者医療の対象者に該当したとき |
【3】 |
退職等により資格喪失したとき |
【4】 |
月額変更により負担割合が変わったとき |
高齢受給者証を紛失したら「高齢受給者証再交付申請書」を提出して下さい。 |
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■「高齢受給者証再交付申請書  |
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申請書は健康保険組合ではなく、勤務店の人事担当部門へ提出してください。 |
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※鰍サごう・西武の被保険者の方はサポートデスク(給与センター)へ提出してください。 (提出の際は各店人事より専用メール便を利用してください。)
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