そごう・西武健康保険組合

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高齢受給者証の交付について
高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
尚、事業所勤務の被保険者の方は人事担当より、任意継続被保険者被保険者の方は健康保険組合より「高齢受給者証」をお渡し致します。
  1高齢受給者証の交付

高齢受給者証が交付される場合 交付時期
被保険者または被扶養者が70歳となったとき 70歳となったとき
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき
標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき 月額変更のとき

  2高齢受給者の負担割合
医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者については3割負担となります。
70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者U 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方
低所得者T 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方

新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。 詳細はこちら>>>

  3負担割合の変更
標準報酬月額が28万円以上であるが収入が基準額(単独世帯で383万円。夫婦2人世帯で年収520万円)未満である場合は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」を提出頂ければ2割負担となります。
  高齢受給者基準収入額適用申請書 ダウンロード  
  適用申請書記入についての詳細文 ダウンロード 

  高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
【1】 有効期限に達したとき
【2】 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
【3】 退職等により資格喪失したとき
【4】 月額変更により負担割合が変わったとき

高齢受給者証を紛失したら「高齢受給者証再交付申請書」を提出して下さい。
  「高齢受給者証再交付申請書 ダウンロード 


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事業所勤務の被保険者の皆様へ
申請書は健康保険組合ではなく、勤務店の人事担当部門へ提出してください。
申請書の流れ
※鰍サごう・西武の被保険者の方はサポートデスク(給与センター)へ提出してください。
(提出の際は各店人事より専用メール便を利用してください。)

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