そごう・西武健康保険組合

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高齢受給者証の交付について
高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
尚、事業所勤務の被保険者の方は人事担当より、任意継続被保険者被保険者の方は健康保険組合より「高齢受給者証」をお渡し致します。
  1高齢受給者証の交付

高齢受給者証が交付される場合 交付時期
被保険者または被扶養者が70歳となったとき 70歳となったとき
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき
標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき 月額変更のとき

  2高齢受給者の負担割合
70歳以上の高齢者の医療費負担割合は原則2割負担となり、現役並み所得者については3割負担となります。
また、3割負担となる方は収入証明を提出し、収入基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満であると認められる場合は2割負担>となります。
尚、被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の自己負担額は全て2割となります。
現役並み所得者…70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その被扶養者。
 
新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。 詳細はこちら>>>

  3負担割合の変更
標準報酬月額が28万円以上であるが収入が基準額(単独世帯で383万円。夫婦2人世帯で年収520万円)未満である場合は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」を提出頂ければ2割負担となります。
  高齢受給者基準収入額適用申請書 ダウンロード  
  適用申請書記入についての詳細文 ダウンロード 

  高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
【1】 有効期限に達したとき
【2】 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
【3】 退職等により資格喪失したとき
【4】 月額変更により負担割合が変わったとき

高齢受給者証を紛失したら「高齢受給者証再交付申請書」を提出して下さい。
  「高齢受給者証再交付申請書 ダウンロード 


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事業所勤務の被保険者の皆様へ
申請書は健康保険組合ではなく、勤務店の人事担当部門へ提出してください。
申請書の流れ
※鰍サごう・西武の被保険者の方はサポートデスク(給与センター)へ提出してください。
(提出の際は各店人事より専用メール便を利用してください。)

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