そごう・西武健康保険組合(以下「健保組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から健保組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に活用いたします。
健保組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健保組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とする事が望ましいこととされております。
したがって、健保組合においては、個人情報の利用目的や活用方法について、次のように公表いたします。
利用目的 |
個人情報(提供)
共有先 |
1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的 |
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事業主 |
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損保会社 |
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健保連 |
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・高額療養費を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給 |
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事業主 |
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・付加給付を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給 |
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事業主 |
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電算処理委託事業者 |
2.保険料の徴収等に必要な利用目的 |
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被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握 |
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電算処理委託事業者 |
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電算処理委託事業者 |
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印刷事業者 |
3.保健事業に必要な利用目的 |
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・健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談 |
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保健師・産業医 |
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医療機関・事業主 |
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事業主 |
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事業主 |
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印刷事業者・
電算処理委託事業者 |
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処理事業者 |
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処理事業者 |
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医薬品会社 |
4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的 |
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審査事業者・
電算処理委託事業者 |
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レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託 |
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パンチ事業者・
電算処理委託事業者 |
5.健保組合の運営の安定化に必要な利用目的 |
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・医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託 |
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電算処理委託事業者 |
6.その他 |
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健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料 |
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第三者求償事務等において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等 |
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保険会社・医療機関等 |
7.特定個人情報について |
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特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健康保険組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、上記1,2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
また、健保組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
(1) |
各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終った際、健保組合の文書保存規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持出さないこととします。
また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
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(2) |
規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、健保組合が保有する個人情報については、健保組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
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