そごう・西武健康保険組合

お問い合わせはこちら
プロフィール健保のしくみこんなときどうするの?保健・福祉各種届出・申請Q&A医療費情報サイトマップ健保担当者専用サイト
 


個人情報の利用目的及び収集方法等について


そごう・西武健康保険組合(以下「健保組合」という。)が保有する
個人情報の利用目的について
   
 
 
 健保組合が実施する事業に関するご連絡
 
健保組合において、
  (1)高額療養費の支給、
(2)給付金の支給及び各種通知、
(3)医療費に関する通知については、次の通り実施しています。
 
(1)及び(2)については、本人の申請に基づかずに当月のレセプト請求を審査した計算結果を持って事業主経由で支給しております(任継者・特退者を除きます)
また、(3)については、当月のレセプト請求を審査した結果をもって各世帯単位で通知しております。(給付金明細及び医療機関名称が含まれています)
   上記3点については、「本人の利益になり、かつ、事業所側の負担を軽減する」為の措置として実施しております。
  ご本人様及びご家族の方が上記事項に同意出来ない場合は、恐れ入りますが、健保窓口迄その旨お申し出下さい。
 
   
   
 共同事業の実施
  健保組合においては、次の通り健保連と共同で事業を実施しています。
   
 
1. 高額医療給付に関する交付金交付事業について(健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)との共同事業)
  (1)  趣旨
    健康保険法付則第2条に基づく事業で、健保組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健保連から交付されるものです。
  (2)  データ項目
   
診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー
当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」
  (3)  事業担当者等
    高額交付事業担当者、事務長
健保連の高額医療グループ職員
データ処理業者(公益財団法人日本生産性本部社会情報システム部及び協力会社)
  (4)  利用目的
   
健保組合は当該事業における事業申請を行うことにより、交付を受けるために利用する。
健保連・組合財政支援グループは当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用する。
なお、健保連では、申請の事項等の関係上、レセプトコピーについては、1年間程度保存し、あらかじめイメージデータにしたものを4年程度保存している。
  (5)  データ管理責任者
   

健保組合 : データ保護管理者 常務理事
健保連 : 健保連・高額医療グループ グループマネージャー

上記事業についてご本人様及びご家族の方が上記事項に同意出来ない場合は、恐れ入りますが、健保窓口迄その旨お申し出下さい。


 
 

利用目的の公表について
 そごう・西武健康保険組合(以下「健保組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から健保組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に活用いたします。
 健保組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
 しかしながら、健保組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とする事が望ましいこととされております。
 したがって、健保組合においては、個人情報の利用目的や活用方法について、次のように公表いたします。
利用目的
個人情報(提供)
共有先
1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
  〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
  ・保険給付及び付加給付の実施
 
  〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
  ・高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払い
事業主
  ・第三者行為に係る損害保険会社等への求償
損保会社
  ・健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
健保連
  ・高額療養費を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給
事業主
  ・付加給付を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給
事業主
  ・被保険者等の給付等のデータ処理の外部委託
電算処理委託事業者
2.保険料の徴収等に必要な利用目的
  〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
  被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
 
  ・健康保険料の徴収・還付
 
  ・被扶養者の認定
 
  ・健康保険被保険者証の発行
電算処理委託事業者
  ・高齢受給者証等の発行
電算処理委託事業者
  〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
  ・被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
印刷事業者
3.保健事業に必要な利用目的
  〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
  ・健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
 
  〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
  ・保健指導、健康相談に係る産業医等への委託
保健師・産業医
  ・医療機関等への健診の委託
医療機関・事業主
  ・健診結果に伴う事業主との健康管理共同事業
事業主
  ・健康診査等に対する補助金を事業主経由で支給
事業主
  ・被保険者(被扶養者)等への医療費等通知
印刷事業者・
電算処理委託事業者
  ・医療費通知等を世帯ごとにまとめて行う
処理事業者
  ・被保険者等の健診等のデータ処理の外部委託
処理事業者
  ・家庭常備薬のあっせんのための外部委託
医薬品会社
4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
  〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
  ・診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
 
  〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
  ・レセプトデータの内容点検・審査の委託
審査事業者・
電算処理委託事業者
  レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
パンチ事業者・
電算処理委託事業者
5.健保組合の運営の安定化に必要な利用目的
  〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
  ・医療費分析・疾病分析
 
  〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
  ・医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
電算処理委託事業者
6.その他  
  〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
  健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
 
  〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
  第三者求償事務等において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
保険会社・医療機関等
7.特定個人情報について
   特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
 特定個人情報は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健康保険組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
 なお、上記1,2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。


また、健保組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
(1) 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終った際、健保組合の文書保存規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持出さないこととします。
また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
(2) 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、健保組合が保有する個人情報については、健保組合が実施する健康保険事業以外には用いません。

 
前のページへ戻る このページの一番上へ
トップページ  サイトマップ
イトーキ健康保険組合 サイトマップ トップページへ