

平成21年1月より産科医療補償制度がはじまり、出産育児一時金等の支給額が35万円から38万円に引上げられましたが、さらに平成21年10月から緊急少子化対策の一環として4万円引上げられ42万円が支給されます。(産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産や、在胎週数第22週未満で出産の場合は39万円)。ただし、平成23年3月までの暫定措置です。
- 対象:平成21年10月1日より平成23年3月31日(予定)までの出産
【産科医療補償制度とは】
分娩に係わる医療事故により脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族に対し、速やかに経済的負担を補償するとともに、事故原因の分析を行い、再発防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
補償対象 |
「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」で重度脳性麻痺となった赤ちゃんが補償の対象になります。なお、妊娠28週以上の場合も補償の対象となる場合があります。 |
補償内容 |
重度脳性麻痺となった赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2400万円(20年間)、総額3000万円が補償金として支払われます。 |
保険料(掛金) |
一分娩あたり 3万円 |
産科医療補償制度について詳しくは「
産科医療補償制度ホームページ
」をご覧ください。

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。本制度の導入に伴い、出産育児一時金の受取代理制度は平成21年9月末で廃止となります。
- 対象:平成21年10月1日より平成23年3月31日(予定)までの出産