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本人(被保険者)が亡くなったとき |
●埋葬料 |
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被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に50,000円が埋葬料として支給されます。 |
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●埋葬費 |
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生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に、埋葬に要した費用相当額(上限50,000円)が埋葬費として支給されます。 |
@資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき、A資格喪失後の継続給付を受けている間に死亡したとき、B継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したときも埋葬料が支給されます。 |
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家族(被扶養者)が亡くなったとき |
●家族埋葬料 |
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被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として50,000円が支給されます。 |
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埋葬料を支給される人 |
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埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬を行うべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。また、被保険者と一緒に生活していることも条件になっていません。 |
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申請書は健康保険組合ではなく、勤務店の人事担当部門へ提出してください。 |
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※鰍サごう・西武の被保険者の方はサポートデスク(給与センター)へ提出してください。 (提出の際は各店人事より専用メール便を利用してください。)
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