各種給付金の支払いについては、
(1)自動払い(申請不要)
、
(2)被保険者からの申請による支払い(申請払い)
があります。
健康保険から現金給付を受ける権利は、2年で時効となります。特に申請払いは、被保険者からの申請が絶対条件となりますので、ご注意下さい。
支給概要
療養の給付に対する被保険者や被扶養者の自己負担分を、医療機関からの請求に基づき健保組合でコンピューター処理して自動的に被保険者に支払うもの。
被保険者からの申請は不要です。
主として現金給付の各種給付金を被保険者や被扶養者が、事業所を経由して申請し、健保組合が内容確認の上、支払手続きをするもの。
被保険者からの申請が絶対条件です。
方法
例外を除き、被保険者の給与に振込み扱いとする。
例外を除き、被保険者の給与に振込み扱いとする。
退職後の給付は銀行等へ振込。 (任継は郵便局)
給付種類
高額療養費(
※
)、家族高額療養費(
※
)、合算高額療養費
療養費、第二家族療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金、移送費、家族移送費、埋葬料、家族埋葬料
支払日
原則として医療機関で治療を受けた月の3ヶ月後の給付に振込み支払いする
被保険者からの申請を事業所を通じて健保組合が概ね10日迄に受理したものを翌月の給与で振込み支払いする。
※
外来分の高額療養費については自動払いが原則ですが、事前に申請すると窓口での一部負担金等の支払いが、法定自己負担限度額までの徴収となります。