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■2021年3月 No.594 |
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新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について教えてください。 |
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まず傷病手当金とは、当該被保険者が
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業務外の事由による傷病により、療養のため労務不能であるとき |
A |
連続する3日間を含み、4日以上休んだとき |
B |
休んだ期間の報酬がないとき |
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という要件に該当した場合に支給されます。
しかし、令和2年3月6日付け厚生労働省保険局保険課の事務連絡によると、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給については、
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被保険者に自覚症状があり、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合 |
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被保険者に自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合 |
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被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため労務に服することができない場合 |
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などで、幅広く支給対象となり得るケースがあります。新型コロナウイルスが陽性か陰性かを問わず、療養のため労務に服することができるか否かにより判断することとなります。
また、被保険者がやむを得ない理由により医療機関への受診を行うことが困難で、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、健保組合において労務不能と認められる場合には傷病手当金の支給対象とします。
ただし、被保険者本人に自覚症状がないものの、職場もしくは家庭内で新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者に該当したために休業したとしても、被保険者本人が労務不能と認められない限り、傷病手当金の支給対象とはなりません。 |
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