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■2020年10月 No.589 |
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令和2年度診療報酬改定に伴い、装具の提供に係る評価が見直されたようですが、どのような内容でしょうか。 |
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分かりにくかった旧分類を整理し、「義肢」「練習用仮義足又は仮義手」「治療用装具」の3分類となりました。
さらに、療養費の対象となる「治療用装具」については、「採寸200点」「採型 体幹・四肢700点」「採型 その他200点」に細分類されています。
留意点として、足底板(インソール)装具作製時に、フットインプレッションフォーム(トリッシャム)を使用して採型を行った場合は「採型 その他200点」を算定することになりますので、療養費の審査時に、「どのような方法で採型が実施されたのか」を患者等に確認し、レセプトと突合すべきと思われます。
なお、レセプト(医療機関)と療養費(装具業者)における採寸・採型費用の取り扱いについては、明確な定めがないため、現在、厚生労働省において検討されています。 |
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