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■2020年9月 No.588 |
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「限度額適用認定証」により入院医療費の精算をした被保険者の所得区分について、自治体からの照会で「区分オ(低所得者)」に該当することが判明しました。
当組合においては、規程により高額療養費については自動払いとしているため、本件の場合、被保険者からの限度額適用認定・標準負担額減額の認定および食事療養標準負担額差額の支給申請を省略して、高額療養費とあわせて入院時食事療養費標準負担額との差額を支給してよろしいか。 |
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高額療養費は現金給付ですが、被保険者証と合わせて「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、被保険者が1カ月に支払う一部負担金等を適用区分に応じた自己負担限度額までとし、差額を現物給付とすることができます。
一方、低所得者に係る入院時食事療養費の減額については、「標準負担額減額認定証」を窓口に提示することにより減額された負担額の支払いを行い、やむを得ず提示ができなかった場合は、療養費として差額の支給ができることとされています。
本件について、自治体からの照会により「適用区分オ(低所得者)」であることが明らかであることから、高額療養費については規定に基づき、高額療養費の差額支給をすることとなりますが、入院時食事療養費の標準負担額との差額支給については、本人からの限度額適用認定・標準負担額減額認定証の交付申請および標準負担額差額申請が必要となります。 |
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