広報誌「かけはし」

■2020年7月 No.586
健保問答 

第 477回

     
Q
   加入事業所の一般職員が、通勤のために自宅から最寄りの駅まで自転車で向かう途中、事故に遭いケガをしました。勤務先に届けていた交通手段はバスのため、通勤途上(通勤災害)には該当しないと思われます。このような場合は健康保険で治療できますか。

A
   通勤災害とは、通勤中に起こる労働災害です。災害にあった場所について、「通勤という行為を逸脱していないか」「合理的と判断できるか」という点が、通勤災害として認定される際の判断基準となります。
 よって、勤務先への届出内容と一致しているかどうかは判断基準になりません。通勤の際、一般的に利用する経路における災害であり、合理的な経路として労働基準監督署が判断すれば通勤災害と認定されることがあります。
 したがって、今回の自転車での経路を確認し、通勤災害の可能性がある場合は、健康保険ではなく労災保険で医療機関を受診するようにしてください。結果的に通勤災害が認められなかった場合は、健康保険による申請は可能です。
 なお、勤務先の就業規則において、安全性の観点などから公共交通機関を使用するよう規定を設けている場合がありますので、一度ご確認ください。