広報誌「かけはし」

■2020年4月 No.583
健保問答 

第 474回

     
Q
   被保険者が3年間程度、中国支店での海外勤務となります。健康保険などに引き続き加入できますか。また、何か届け出は必要でしょうか。

A
   健康保険の加入については法律により規定されており、適用除外の規定に該当しない限り被保険者資格は失われません(健康保険法第3条第1項)。海外勤務については、適用除外の規定になく引き続き加入できますが、健保組合が当該被保険者の住所にかかる情報を求めたときは、「住所変更届」の提出が必要です(健保法施行規則第28条の2)。
 また、すでに有している被扶養者の認定については、令和2年4月1日から施行された健康保険法等の一部改正で「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に、新たに国内居住要件が追加されました。ただし、日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われますので、引き続き被扶養者とすることができます。
 さらに、被保険者が40歳以上65歳未満である場合は、介護保険の届け出が必要となります。海外勤務となったときは、第2号被保険者適用除外となり、介護保険料の徴収対象から除外されます。健保組合は、事業主から「介護保険適用除外等該当届」の提出を求めてください。なお、海外勤務が終了し、日本国内に住所を有するに至ったときは、「介護保険適用除外等非該当届」が必要ですのでご留意願います。