広報誌「かけはし」

 
■2020年1月 No.580

   健康づくりに役立てよう! 今回は、3種類ある保健機能食品の一つである、機能性表示食品についてお伝えします。
 機能性表示食品制度は、平成27年4月に始まりましたが、現在、様々な機能性表示食品が販売されていますので、スーパー等の販売店やテレビコマーシャルなどでご覧になった方もおられるのではないでしょうか。
   機能性表示食品とは?
   機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を商品パッケージに表示するものとして、事業者が販売前に、安全性および機能の根拠情報などを消費者庁に届出をした食品です。届出情報は、消費者庁のウェブサイトで確認することができます。また、届出番号や問合せ先等必要な表示事項が定められています。
 同じく保健機能食品の一つである特定保健用食品(トクホ)は、安全性および健康の維持増進に役立つ効果について国が審査し、消費者庁長官が保健機能の表示を許可した食品です。(かけはし 2019年9月号参照)
 特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という機能を表示している点では両者は似て見えますが、機能性表示食品は、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではなく、事業者の責任において安全性や機能性が評価されています。
   薬ではありません
   機能性表示食品は、病気ではない人(未成年者や妊産婦、授乳婦、妊娠を計画している方は除く)を対象とした食品です。医薬品ではありませんので、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。
 機能性表示食品を摂取する場合は、宣伝文句やキャッチフレーズだけを見るのではなく、商品に書かれている注意事項や栄養成分表示等も確認するようにしてください。
   利用は適切に
   機能性表示食品の商品パッケージには、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示されています。主食・主菜・副菜を揃えて食べることで、いろいろな栄養素をバランスよく摂取できます。バランスのとれた食事と運動、休養は健康づくりの基本です。機能性表示食品を利用しようとするときには、食習慣や生活習慣を見直すことも大切です。
 また、多量に摂取すればより効果が期待できるというものではなく、過剰な摂取が健康を損なうこともあるので、1日当たりの摂取目安量や摂取方法を守り、注意事項を確認して利用する必要があります。
  《参考》消費者庁HP「機能性表示食品って何?」「表示を確認して保健機能食品を適切に利用しましょう」
国立健康・栄養研究所HP「機能性表示食品とは?」