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■2020年1月 No.580 |
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被保険者の奥さんが、妊娠4カ月目に入ったところで妊娠中絶手術を受けました。このような場合、家族出産育児一時金は支給されるのでしょうか。 |
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昭和27年6月16日保文発第2427号の通知で、「健康保険による分娩費(現行・出産育児一時金)は、母体を保護する目的のために、分娩の事実にもとづいて支給されるので、妊娠4カ月以上(85日以上)の分娩については、生産、死産、流産(人工流産を含む。)又は早産を問わずすべて分娩費(現行・出産育児一時金)が支給される」と示されているため、ご質問のケースでは、家族出産育児一時金は支給されます。

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人工妊娠中絶については、昭和27年9月29日保発第56号の通知で、「人工妊娠中絶のうち、妊娠4カ月以上のものについては療養の給付及び分娩の給付の対象とする。ただし、優生保護法(現行・母体保護法)第14条第1項各号の医師の認定による人工妊娠中絶のうち、単に経済的理由によるものは療養の給付の対象としない」とされています。 |
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母体保護法第14条(医師の認定による人工妊娠中絶) |
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第1項 1 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの |
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