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■2019年11月 No.578 |
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令和2年4月1日以降の被扶養者認定の要件はどうなりますか。 |
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令和2年4月1日以降は「日本国内に住所を有する者」が新たに被扶養者の認定要件として追加されます。住所を有する者の確認方法は住民票での確認となります。
ただし、例外的に日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎がある者として、次の者が被扶養者として認められます。

@ |
外国において留学をする学生 |
A |
外国に赴任する被保険者に同行する者 |
B |
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航するもの(ワーキングホリデー、青年海外協力隊など) |
C |
被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、Aと同等と認められる者(海外赴任中に生まれた子、海外赴任中に婚姻をした被保険者の配偶者等) |
D |
渡航目的その他の事項を考慮して、日本国内に生活の基礎があると認められる者 |

なお、これらの国内居住要件を満たさなくなり被扶養者でなくなる者で、令和2年4月1日時点で保険医療機関に入院中の者については、その者が引き続き被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間に限り、入院期間中は継続して被扶養者とする経過措置となります。
一方、例外的に日本国内に住所を有していても、次の者は扶養認定をしません。
(ア) |
医療滞在ビザで来日した者 |
(イ) |
観光、保養を目的とするロングステイビザで来日した者 |
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