広報誌「かけはし」

■2019年10月 No.577
健保問答 

第 468回

     
Q
   当健保組合では、事業主とコラボヘルスを推進するにあたり、互いに保有する健診結果等のデータを共有し、互いの事後指導に活用したいと考えていますが、個人情報保護法第23条第5項第3号「共同利用」に該当する場合、本人同意は要しないという理解でよいのでしょうか。

A
   健保組合と事業主は別法人であり、個人データ(要配慮個人情報)を互いに提供する場合は、「第三者提供」となるため、あらかじめ本人の同意が必要です。
 ただし、法第23条第5項第3号に定める(事業内容及び個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用目的、データ管理についての責任を有する者の氏名等)について、あらかじめ本人に通知、もしくは本人が知り得る状態におく措置が実施された場合は「共同利用」に該当し、第三者提供に該当しないことから、本人同意を得る必要はありません。
 なお、実務にあたっては、健保連のイントラネットに、コラボヘルスにおける事業主との覚書等のひな形が提供されていますので、ご参考にしてください。