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■2019年6月 No.573 |
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加入者が大型連休中に処方薬が切れないよう、早めの処方を医師に依頼したところ、「連休明けに処方します」との回答でした。加入者は「薬がないと不安。いったん全額自己負担し、後日療養費を請求したい」と言いますが、支給は可能でしょうか。 |
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療養費は、現物給付を補完するものです。近くに保険医療機関がない場合や緊急度が高く、やむを得ず自費による診療を受けた場合などに、保険者がやむを得ないと認めた場合に限り支給します。加入者に療養の給付と、療養費の支給についての選択の自由を与えるものではありません。
このケースは、かかりつけ医が治療の内容や現状、処方する薬の効果などから、「次回の処方で問題なし」と判断したものだったため、療養費の支給対象にはあてはまりません。ただし、長期の大型連休に対応する際は、患者の症状や状況その他の事情を総合判断し、医師の判断の理由等が不明の場合には、加入者に再度確認させるなど、療養費の支給を受けるに足る根拠を十分に収集し、妥当性があるか確認することが必要となります。 |
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