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■2019年5月 No.572 |
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傷病手当金の待期期間・支給開始日、支給金額および同一疾病等の考え方についてご教示ください。
@有給休職期間中に退職した場合、支給対象となりますか。
A請求期間中に健康観察のため出勤し、その間の手当が請求期間後の給与で支払われる予定の場合、支給金額はどのようになるでしょうか。
B傷病名が前回と同一疾病(関連疾病)か判断できない場合、どのように対応すればよいでしょうか。 |
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@医師の証明による労務不能と認めた期間が待期期間の3日を含み4日以上であれば、休職中の有給・無給に関係なく、傷病手当金を請求できる権利があります。また、休職中ではなくても欠勤(いわゆる連続して休んだ期間)が4日以上あれば、支給対象となります。
支給開始日については、例えば退職日が3月31日で退職後に請求があれば、待期期間は休職中の3月28日、29日、30日となります。
A支給金額については、健康観察期間の手当が請求期間後の収入であっても、支給期間内の収入分として減額し、差額分を支給することになります。
B傷病の内容が前回と同一疾病(関連疾病)であるかどうかは、医師照会を行った回答や、大阪連合会での相談などの結果を参考に、最終的には保険者で支給・不支給を決定することになります。 |
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