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■2019年3月 No.570 |
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被保険者資格を喪失後、出産手当金の支給が受けられるのはどのような場合ですか。また、出産予定日より1日早く出産した場合はどうなりますか。 |
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被保険者が資格喪失の日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合員であった期間は除く)を有しており、資格を喪失した際、出産手当金の支給を現に受けているか、受け得る状態にあれば、資格喪失後継続して、被保険者として受けることが可能であった期間、支給を受けることができます。
ここでいう「受け得る状態」とは、産以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)産後56日間において、労務に従事しなかったが、事業主から出産手当金の支給額と同等、もしくはそれ以上の額の報酬を受けていたため、出産手当金の支給を停止されていた場合などをいいます(昭和27年6月保文発第3367号)。
また、「前日までに引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合員である被保険者を除く)であった者(健康保険法第104条)」とは、被保険者として継続した期間を指し、同一の事業主との使用関係の継続を意味するものではなく、必ずしも同一の事業所で継続使用された期間ではありません。このため期間内に、管掌する保険者が変わった場合でも、法律上の被保険者資格が継続していればよく、この場合、最後の保険者から継続給付を受けることができます。
また、出産予定日より1日早く出産した場合でも、資格喪失の前日(公休日でも可)に労務に服していなければ、「出産手当金を受け得る状態」となり、継続給付を受けることができます。 |
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