広報誌「かけはし」

■2019年2月 No.569
健保問答 

第 460回

     
Q
   あはき療養費に受領委任制度が導入されましたが、支払方法は保険者の裁量で判断するとなっているため、償還払いを選択しました。今後、どのような審査が必要ですか。ポイントを教えてください。

A
   平成30年6月20日付厚労省通知(保医発0620第1号)等により示されています。

@療養費支給申請書のチェックを行います。
 申請者は被保険者か、自筆の署名または押印があるか確認します。代理受領払い廃止後に代理受領払いの「あはき療養費支給申請書」が提出された場合は返戻し、償還払い方法による申請に変更を依頼します。

A施術者記入欄等のチェックを行います。
 初検料の算定がある場合は、「新たな疾病か」など、算定要件に合致しているかをレセプトと同意書で判断します。また、「施術日と領収書の記載は一致しているか」等を確認します。

B添付書類のチェックを行います。
・施術報告書交付料300円が算定されている場合は、施術報告書の写しがついているか確認します。
次回(6カ月後)の算定月を、支給決議書備考欄等に記載しておくと分かりやすい。
・医師の同意書(原本)は、同意の開始月に必ず添付が必要です。また、6カ月経過後も施術を受ける場合は再度、医師の診察のうえ同意(再同意)を受けることが必要です。
・初療の日から1年以上経過かつ月16日以上施術を受けている場合は、「1年以上・月16日以上施術継続理由・状態記入書」が必要です。
・領収書(原本)に受療者氏名、施術日、施術者名、費用等が記載されているか、領収印があるかどうか等の確認をします。

Cレセプトの確認を行います。
 同意書交付医療機関のレセプトに、診察の経緯や同意傷病名があるか、同意傷病名に対し、治療(処置・処方)が行われていないか、往療料が算定されている場合、通院していないかなど確認し、疑義がある場合は医師照会を行います。その後、不支給(一部不支給)と判断した場合は、被保険者に通知します。

 その他、健保連イントラネットで、療養費関連の情報提供を行っていますのでご活用ください。