広報誌「かけはし」

■2018年12月 No.567
健保問答 

第 458回

     
Q
   産前産後休業期間中の保険料は免除になりますが、制度内容を教えてください。

A
   2014年4月から、育児休業中だけでなく、産前産後休業中も保険料が免除されることになりました。産前産後休業期間は「出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産日後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間」と決められています。単胎と多胎では免除の対象となる月数が変わりますので、特に出産前の申し出時には確認が必要です。
 被保険者の申し出を受け、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を加入している保険者に提出すれば、産前休業初日の月から、産後休業終了翌日の月の前月までが免除となります。その間が有給か無給かは問われません。
 この申出書が出産前に提出され、出産予定日と出産日が一致しなかった場合、産前休業初日や産後休業終了日が変わることがあります。その際は、出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しなければなりません。産後休業終了予定日より前に産休を終える場合も同様です。
 なお、出産後に保険料免除を申し出る場合は、「産前産後休業取得者申出書」に出産予定日と出産日の両方を記入する必要があります。