広報誌「かけはし」

■2018年11月 No.566
健保問答 

第 457回

     
Q
   被扶養者の認定事務における収入確認について、仕送りが行われていない者への認定方法はどのように対応すればよいですか。また、仕送りによる認定にあたり、何回以上必要とするのでしょうか。

A
   原則として被保険者本人の申し立てだけで認定を行うことは認められません。被保険者の資格取得日において、まだ仕送りが行われていないのであれば、証跡資料が提出できないため認定することはできません。よって、初回の仕送りがなされた時点で証跡資料により仕送りの事実を確認したうえで、被扶養者の要件を満たしていれば、被扶養者として認定できるものとします。
 また、仕送りの回数については、年間複数回の仕送りを予定している場合や、年間複数回かつ一定額ではない仕送りを予定している場合は、仕送り回数および各回の仕送り予定額を確認。被扶養者認定日時においては、今後1年間で生計維持に必要な程度の金額となるような回数等であれば可とします。その後の保険者による被扶養者に係る確認時において、改めて実績に基づく仕送りの金額および回数を確認し、継続した仕送りによる生計維持が確認できない場合は、当該事実が確認できなくなった時点に遡って削除するものとします。(平成30年8月29日付 保保発0829第2号など)