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■2018年9月 No.564 |
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年金との併給調整が行われている継続給付の傷病手当金受給者より、65歳になり年金は繰り下げし、傷病手当金受給中は年金を受給しないとの申し出がありました。どのように対処すればよいでしょうか。 |
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健康保険法第104条の要件に該当する場合、退職後であっても傷病手当金の継続給付を受けられます。一方、法第108条第5項では、継続給付の受給者が老齢または退職を支給事由とする年金の「支給を受けることができるとき」は、傷病手当金は支給されない、あるいは差額が支給されるとなっています。
申出者はこの規定により、傷病手当金と受給中の年金の差額を支給されていたところ、本来65歳から受給できる老齢基礎、老齢厚生等の年金について受給を66歳以後に遅らせることで、年金額を増額させる繰下げ受給を行うとの意思を申し出てこられたものですが、65歳以後繰下げて受給するまでの間については、現実に年金が支給されませんので、法第108条第5項の「支給を受けることができるとき」とはならず、傷病手当金については全額支給することとなります。
なお、繰下げ請求については事前の申し出等の必要はなく、あくまでも本人の意思により実際の請求が行われた時点で裁定が行われるもので、傷病手当金請求時の確認の方法は、本人の申し出のみで対応することとなります。
ただし、年金は事後に、遡って65歳からの一括請求も可能ですので、本人から実際に繰下げ請求を行った時点で確認できる書類の提出を求める、あるいは、法第108条第6項に基づく確認を行うことが必要となります。 |
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