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■2018年8月 No.563 |
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健康保険被扶養者資格の再確認調査について、今年は諸事情により実施を見送りたいのですが、問題はありませんか。 |
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健康保険被扶養者資格の再確認については、 健康保険法施行規則第五十条に規定されており、「組合管掌の健康保険被保険者証の検認及び更新について」(保発第1029004・5号)により、次のように取り扱うこととされています。
■被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること。
■被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること。なお、被保険者証の検認は、保険給付適正化の観点から、@無効の被保険者証を回収することA被扶養者の認定の可否を再確認すること――を目的として実施するものであり、毎年すべての被保険者・被扶養者に実施することが望ましいとされています。
しかしながら、検認の実施時期や、健保組合の事務処理体制、財政状況などにより、すべての被保険者・被扶養者に対して検認を行うことができない場合は、地域単位や事業所単位、収入が予測される年齢に絞るなど業務効率化を図り、実施することもやむを得ないと思われます。
したがって、検認実施そのものを見送るのではなく、組合の実態に合った方法で実施してはどうでしょうか。
※1 |
健康保険法施行規則第五十条 |
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保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 |
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