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■2018年6月 No.561 |
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契約社員(年収300万円程度)から、同居の障害者の実兄(年収見込額は障害者年金170万円程度)を被扶養者として加入させる申請書が提出されました。どのように対処すればいいですか。 |
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被扶養者認定の条件の一つである「主としてその被保険者により生計を維持するもの」(健康保険法第3条第7項)とは、以下の基準(昭和52年通知・保発第九号・庁保発第九号)を基に判断されます。
認定対象者の年収見込額が@130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)かつA被保険者の年収の2分の1未満
このケースは、認定対象者の収入からみて、@はクリアしていますが、被保険者の年収の半分を超え、Aは満たしていません。
ただし、通知では、認定対象者の年収が被保険者の年収の半分以上でも、130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、かつ被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合は被扶養者としても差し支えないことになっています。
質問のケースは兄弟間の扶養維持関係ですので、父母や他の兄弟なども同居している場合は、これら関係者の収入状況も含めて審査し、最終的には個々の健保組合で判断することになります。 |
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