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■2018年3月 No.558 |
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A事業所において、12月5日に賞与の支給がありましたが、60歳の被保険者Bについては、12月20日付、定年により退職し、翌日から嘱託にて再雇用されたため、12月21日付、資格喪失および資格取得の手続きが行われました。
この場合、被保険者Bに対して支払われた賞与にかかる保険料は徴収できないでしょうか。 |
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健康保険の被保険者資格については、一旦退職し、2、3日後に再雇用された場合であっても、事実上の使用関係が継続していると考え、被保険者資格は継続するものとされていますが、60歳以上の方で退職後継続して再雇用される場合のみ、特例として事業主の届出に基づき、同日付の資格喪失および資格取得ができることとされています。(平成25年1月25日保保発0125第2号)
今回のケースの賞与については、継続した資格期間内での支払いであるものの、嘱託による再雇用日より前の支払いであり、再雇用に伴う保険料徴収の特例はないことから、通常の資格喪失月の保険料と同様に、保険料は徴収することができません。
ただし、被保険者期間内に支払われた賞与については、年間累計額(573万円)の対象とされていることから、今回のケースについても、事業主からの届出に基づき、標準賞与額の決定を行う必要があります。(健康保険法第45条) |
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