広報誌「かけはし」

■2018年2月 No.557
健保問答 

第 448 回

     
Q
   今年(平成29年分)の確定申告から、医療費控除の簡素化により医療費通知を添付することで領収書の提出が不要となりましたが、医療費通知に記載されていない内容はどのように申告すればいいですか。

A
   医療費通知に記載されていない月に受診した医療費や装具代などは、自分で明細書を作成し申告することができます。
 明細書には、領収書に基づいて「受診者氏名」「受診年月」「受診した医療機関名」「支払った医療費の額」「保険者名」などを記載して、申告書に添付します。
 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも「医療費控除の明細書」を作成することができます。この作成ツールを利用すれば、医療費通知に反映できていない部分を簡単に申告できます。
 また、医療費通知に記載されている内容についても、@医療費通知に記載された額A実際に支払った額Bあとから補てんされる額―を記入する必要がありますので、公費負担医療や減額査定などがあり、実際に支払った金額と医療費通知との差がある場合は、このAの部分に記載して申告します。
 ただし、医療費通知にかかるもの以外の明細の領収書は、税務署から提示または提出を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間保管する必要があります。