広報誌「かけはし」

■2017年7月 No.550
健保問答 

第 441 回

     
Q
   平成29年4月1日から、500人以下の企業に働く短時間労働者の方も、労使合意がなされれば、企業単位で社会保険に加入できるようになりましたが、労使合意に必要となる働いている方の2分の1以上の同意とは、具体的にどのようなものでしょうか。

A
   同意の対象となる働いている方(以下「同意対象者」といいます)は、次のとおりです。
・厚生年金保険の被保険者
・70歳以上の被用者
・短時間労働者
 これらの方の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合の同意が必要となります。
 また、同意対象者の過半数で組織する労働組合がない場合は、
・同意対象者の過半数を代表する者
・同意対象者の2分の1以上の同意
 のいずれかが必要になります。
 なお、週の所定労働時間が20時間未満の方など、厚生年金保険の被保険者となり得ない方は、今回の労使合意による適用拡大の同意対象者には含まれません。たとえば労働基準法第36条にもとづく労使協定(三六協定)などでは、同意対象者に含まれているなど、異なる点がありますので、ご注意ください。