広報誌「かけはし」

■2017年6月 No.549
健保問答 

第 440 回

     
Q
   高齢受給者の負担割合についてご教示ください。

A
   70歳以上75歳未満の加入者を「高齢受給者」といい、医療費にかかる自己負担割合が低くなります。70歳になると、健康保険組合からその人の負担割合を示す「健康保険高齢受給者証」が1人ずつ交付され、受診の際に医療機関の窓口で被保険者証と一緒に提出すると、定められた自己負担率の適用を受けられます。
 自己負担割合は平成26年4月に1割から2割に引き上げられましたが、その時点で70歳となっていた人(誕生日が昭和19年4月1日までの人)は特例として1割のままです。
 ただし、標準報酬月額が28万円以上の現役並み所得がある被保険者とその被扶養者は70歳未満と同じ3割負担です。
 また、これらの人であっても、@被保険者・被扶養者の合計年収額が520万円未満A70歳以上75歳未満の被扶養者がなく、年収額が383万円(後期高齢者医療制度への加入で被扶養者でなくなった人がいる時は520万円)未満―の場合は、「基準収入額適用申請書」を健保組合に提出すれば2割(特例対象者等は1割)負担となります。
 2割または1割負担の人が受診時に高齢受給者証を忘れると、窓口負担は通常の3割となるので注意が必要です。