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■2017年5月 No.548 |
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産前産後休業時の保険料免除について、予定日よりも早く出産した場合、もしくは遅く出産した場合の手続き、および保険料免除対象期間はどうなりますか。 |
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すでに「産前産後休業取得者申請書」が提出されている場合は、「産前産後休業取得変更(終了)届」の提出が必要です。
なお、出産予定日より早く出産し、休業開始日以前に妊娠等にまつわる理由で労務に従事しなかった期間がある場合は、休業日が繰り上がり、社会保険料の免除対象期間に含まれます。保険料免除開始月も変わることがありますので、被保険者への説明には注意が必要です。
ただし、出産予定日以前の42日前から産前休業を取得し、それ以前は労務に従事していた場合は、当初の休業開始のままとなり、休業開始日の繰り上げは行われません。
また、出産予定日より遅く出産した場合は、出産予定日から出産までの日数が産前休業に加えられます。そのため、当初の申し出より産後休業の終了日が繰り下げられます。 |
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