広報誌「かけはし」

■2017年3月 No.546
健保問答 

第 437 回

     
Q
   平成29年1月から新しい医療費控除が始まったと聞きました。新しい制度の内容を教えてください。また、新しい制度に関して、健康保険組合が留意すべきことはありますか。

A
   今年からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりました。
 本人または扶養家族のスイッチOTC医薬品の年間購入額が1万2000円を超えた場合、その超えた金額(上限8万8000円)をその年の所得から控除できる新税制です。
 この制度にはいくつかの条件があります。

(1) 購入した翌年春の確定申告で申告する。
(2) この税制は平成29年から33年まで5年間の時限措置である。
(3) 従来の医療費控除(年間医療費10万円超)との併用はできない。
(4) 対象者は、健康の保持増進および疾病の予防に一定の取り組みを行う個人であること。
具体例

@ 特定健康診査、特定保健指導
A 定期健康診断
B インフルエンザ等の予防接種
C 市町村が実施するがん検診―など。
 これらの取り組みには証明書類として、領収書や健診結果通知表の提出が必要となります(いずれか1つあればよい)。
 今後、健保組合が被保険者から(4)の取り組みの証明を求められた際は、特定健康診査等について実施の有無を確認のうえ、証明を行うことになります。
 なお、対象となる医薬品には、下のマークがついています。