 |
|
■2017年2月 No.545 |
|
|
|
|
 |
|
「育児・介護休業法」の改正により、平成29年1月1日から対象となる子供の定義が変更されましたが、具体的な内容と、それによる健康保険の業務上注意する点があれば教えてください。 |
|
|
 |
|
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が平成28年3月31日に公布されました。それに伴い、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」という)が改正され、平成29年1月1日から、育児休業の対象となる子について、法律上の親子関係にある子(実子および養子)に加えて、新たに次に該当する者も含まれることとなりました。

@ |
特別養子縁組を成立させるために養親となる者が、養子となる者を6カ月以上の期間現実に監護しているときの当該期間にある者 |
 |
A |
養子縁組里親(児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望しているものをいう)に委託されている者 |
 |
B |
特別養子縁組により養親となろうとする者又は養子縁組里親に準ずる者として厚生労働省令で定める者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者(※) |
 |
健康保険組合としては、@育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定(健康保険法第43条の2)A育児休業等をしている被保険者の保険料の徴収の特例(健康保険法第159条)における「育児休業等」―についても同様の取り扱いとなりますので、今後の業務の実施にあたって留意する必要があります。

※ |
育児・介護休業法施行規則第1条の規定により、児童相談所において、養子縁組里親として委託すべきである要保護児童として手続を進めていたにもかかわらず、委託措置決定を出す段階に至って実親等の親権者等が反対したため、養子縁組里親として委託することができず、やむなく養育里親として委託されている要保護児童をいう。 |
|
|
|
 |