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■2017年1月 No.544 |
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「うつ病」で労務不能となり、傷病手当金の給付を受けている者が、症状が少し回復して、職場復帰に向けリハビリ勤務を開始しました。これまで支給していた傷病手当金はどのように扱えばよいのでしょうか。 |
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近年では、メンタル系疾患で休職していた人が短時間勤務等のリハビリ勤務を経て職場復帰する例が増えてきています。このリハビリ勤務期間中においても傷病手当金が継続して支給されるかどうかは、依然として労務不能な状態が続いているかにかかってきます。
健保法99条の規定により、傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに、最長1年6カ月間、健康保険から生活費として支給される制度です。
厚労省通知では「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること」(平成15年2月25日付 保保発0225007号 庁保険発第4号)と示されています。
つまり、リハビリ勤務等で短時間の軽微な労働を行う場合でも、状況によっては労務不能な状態が継続していると判断され、傷病手当金の支給対象になりうるということです。
傷病手当金の継続支給の対象になるかどうかは、実務においてはリハビリ勤務の個々の状況にもとづいて保険者が判断していくことになりますが、@その勤務が医師の意見にもとづくものであることA勤務の内容および勤務時間が従前より軽微なものとなり、リハビリ勤務であることが明確になっていること―等が判断材料となります。
また、リハビリ勤務中に報酬の支払い(交通費含む)があれば、傷病手当金の額から控除することになります。
さらに、リハビリ勤務期間中は、事業所の労務担当者と密な連絡を取り、状況の把握に努めていく必要があります。 |
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