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■2016年12月 No.543 |
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白血病で治療中の被保険者から、移送費として骨髄液の搬送費用の支給申請がありました。
ドナーは新潟の方で、骨髄液は新潟から入院先の北海道へ搬送されました。費用内訳によると、搬送者は入院先の病院事務員で、新潟での宿泊費が含まれていたので病院に確認したところ、「骨髄採取が午前中に行われ、北海道からだと間に合わないため、前泊の必要があった」との回答でした。
宿泊費を移送費として支給してもよいのでしょうか。 |
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骨髄液の搬送に要した費用は療養費として支給し、その額は移送費の算定方法で計算します。
健康保険法施行規則第81条は「移送費の支給が必要と認める場合」として@移送により法に基づく適切な療養を受けたことA移送の原因である疾病又は負傷により移動することが著しく困難であったことB緊急その他やむを得なかったこと―のいずれにも該当する場合と定めています。
新潟での前泊が説明どおりであれば「やむを得ない事情」に該当すると考えられます。 |
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