広報誌「かけはし」

■2016年7月 No.538
健保問答 

第 429 回

     
Q
   退職日が近づいた同僚や先輩から、「健康保険組合の任意継続被保険者制度と居住地の国民健康保険の違いについて教えてほしい」とたずねられることがよくあります。そもそも、これらの制度概要はどうなっていて、どう答えるのがいいのでしょうか。

A
   任意継続被保険者制度は、従前の健康保険組合被保険者の資格を、退職後2年間に限り継続できる制度です。
 保険給付内容は現役時とほぼ同じですが、保険料が全額自己負担となる点が特徴です。
 国民健康保険は、おもに自営業の方や任継以外の退職者等を対象とする医療保険制度で、健保でいう被扶養者を含め、加入者一人ひとりが保険料を負担します。保険料の徴収算式や保険給付内容については、運営する市町村により異なります。
 したがって、質問者が、今後いずれを選択されるにしても、「任意継続被保険者制度については所属健康保険組合の事務局に、国民健康保険については居住地の市町村の窓口で詳細をご照会ください」と答えるのが適切でしょう。
  (参考)国民健康保険計算機(http://www.kokuho-keisan.com/