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■2016年3月 No.534 |
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被保険者が出産中に死亡した場合、出産育児一時金、および出産手当金は支給されますか。 |
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出産開始と同時に死亡したけれども、医師が胎児を娩出させたときは、出産は生存中に開始され、死亡後であっても出産を完了させたものとして、例外的に出産育児一時金または家族出産育児一時金を支給すること(昭和8年3月保規61)とされています。
したがって、出産手当金は、出産の事実の発生を支給要件にしていますから、出産の日以前42日間(多胎妊娠の場合98日間)以内で休業した事実があれば、支給されます。
また、被保険者が出産に際し、出産以前に死亡した場合であっても、特殊なケースとして、死亡した被保険者が、医師等の指示で出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合98日間)以内に休業した事実があれば出産手当金を支給すること(昭和4年6月保理1829)とされています。
出産育児一時金にしても、出産手当金にしても、被保険者が死亡していますので、請求権は、相続人が継承することになります。 |
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