広報誌「かけはし」

■2016年2月 No.533
健保問答 

第 424 回

     
Q
   平成28年10月から施行される、短時間労働者などに対する被用者保険の適用拡大の要件について教えてください。

A
   平成28年10月から、パート労働者などの短時間労働者においても、以下のすべての要件を満たした場合、健康保険ならびに厚生年金保険に加入することとされています。
 いままで年収130万円未満で、健康保険の扶養家族ならびに国民年金の第三号被保険者(被扶養者)であったパート労働者などについても、健康保険や厚生年金に加入する必要がでてきます。適用要件は次のとおりです。
「改正のポイント」
対象労働者・・・労働時間週20時間以上、年収106万円以上、雇用期間1年以上のパート労働者等。
対象企業・・・従業員501人以上。
[適用拡大の5要件]
1. 週の所定労働時間が20時間以上あること。(週の労働時間が30時間以上) ( )内は現行内容。以下同じ。
2. 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上。(規定なし)
3. 勤務期間が1年以上見込まれること。(規定なし)
4. 学生を適用除外とすること。(規定なし)
5. 規模501人以上の企業(*特定適用事業所)を強制適用対象とする。(規定なし)
特定適用事業所となった事業所については、その後、被保険者数が500人以下となった場合であっても引き続き特定適用事業所に該当するものとみなされますが、現に被保険者である者の4分の3以上の同意を得て申し出をした場合は、特定適用事業所に該当しなくなったものとして取り扱われます。
なお、平成28年3月末頃に公布、発出予定の省令等にもとづき、対応をお願いいたします。