1. |
週の所定労働時間が20時間以上あること。(週の労働時間が30時間以上) ( )内は現行内容。以下同じ。 |
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2. |
賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上。(規定なし) |
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3. |
勤務期間が1年以上見込まれること。(規定なし) |
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4. |
学生を適用除外とすること。(規定なし) |
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5. |
規模501人以上の企業(*特定適用事業所)を強制適用対象とする。(規定なし) |
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特定適用事業所となった事業所については、その後、被保険者数が500人以下となった場合であっても引き続き特定適用事業所に該当するものとみなされますが、現に被保険者である者の4分の3以上の同意を得て申し出をした場合は、特定適用事業所に該当しなくなったものとして取り扱われます。 |
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なお、平成28年3月末頃に公布、発出予定の省令等にもとづき、対応をお願いいたします。