広報誌「かけはし」

■2016年1月 No.532
健保問答 

第 423 回

     
Q
   平成27年10月から、国民へマイナンバーの通知が始まりました。マイナンバー制度実施にあたり健保組合がいまの段階で、どんなことを心得ておかなければならないでしょうか。

A
   マイナンバー制度の関連であっても、健保組合の業務は、健保法や個人情報保護に関する法律等の法令、ガイドライン等にもとづき遂行することになります。
 マイナンバー制度の本格実施にあたっては、健保組合の業務体制等が変わってくるものとみられます。具体化に際して、要員・スタッフ、システム、広報用資料、予算などの準備が想定されます。
 制度運用の具体化までに、あらかじめ大まかに次の点をおさえておく必要があります。
 ▽推進体制の整備⇒健保組合が番号制度を導入するための推進体制を整備して、推進計画を立案します。
 ▽番号制度の理解・周知⇒番号制度導入・推進の担当者が番号制度について理解して、事業主や加入者に番号制度に関して周知します。
 ▽安全管理措置の実施⇒特定個人情報に関する取扱規程を策定して、これに沿った安全管理措置を実施します。
(参考資料:「健康保険組合における番号制度導入の手引き」[厚労省ホームページ])