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■2015年11月 No.530 |
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今回の健康保険法改正における傷病手当金に関する改正はどのような内容ですか。 |
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今回の改正で傷病手当金の算定基準の見直しが行われました。公平性や不正受給防止の観点からのものです。
傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2に休業した日数(待期日を除く)を乗じて計算されます。
その算出基礎となる標準報酬日額については、現行では休職前の標準報酬月額の30分の1に相当する額ですが、改正後は傷病手当金の支給開始日が属する月以前の直近12カ月間の各月標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額になります。
ただし、標準報酬月額が定められている月が、12カ月に満たない場合(入社して1年未満等)は、次のうちのいずれか少ない額の3分の2に相当する額となります。
@支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
A支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
なお、この件は平成28年4月1日から適用され、出産手当金の支給についても、同様の取り扱いになります。 |
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