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■2015年10月 No.529 |
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社員の奥さんから、「配偶者から暴力を受けているため健康保険の被扶養者から外してほしい」との依頼がありました。事務手続きについて教えてください。 |
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被扶養者から外れる手続きは、通常、被保険者からの届出により行われます。しかし、お問い合わせの状況では当該届出は期待できないため、被扶養者から、婦人相談所など公的機関が発行する、暴力を受けている旨の証明書を添付して外れる旨の申出を行っていただきます。
保険者は、一定の期間を設けたうえで、被保険者に対して、被扶養者の削除届を事業主経由で行うよう直接指導します。
届出がない場合でも、被扶養者を削除し、事業主(個人情報保護のため削除理由は通知しない)および被保険者にその旨通知します。
また、被扶養者から外れた後に、国保等に加入するための、被扶養者削除の証明書を交付します。
なお、被保険者からの暴力で被扶養者が負傷した場合は、給付制限は行わず第三者行為とみなし、保険診療が可能としています。 |
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