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■2015年7月 No.526 |
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被保険者が、海外旅行をした際に熱を出して病院で受診したため、帰国後に海外療養費の申請がありました。申請書には治療内容等が詳細に書かれた診療明細書が添付されていますが、この場合の支給決定について教えてください。 |
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海外療養費は、原則として日本国内で治療等を受けた場合の診療報酬点数に換算のうえ算定することになりますが、それが困難な場合は、日本国内で同様の傷病で治療等を受けた場合に要する費用の実績額による算定もやむを得ないとされています。
ご質問のケースは、添付されている診療明細書に治療内容等が詳細に書かれているとのことですから、原則どおり、診療報酬点数に換算のうえ算定すべきだと考えます。
なお、支給決定にあたっては、本人が現地で実際に支払った額を邦貨換算した額と、国内での場合を比較して、どちらか低いほうの額をもとに決定します。 |
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