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■2015年3月 No.522 |
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当組合の被保険者が解雇され、事業主から被保険者資格喪失届の提出があり資格喪失の処理を行いました。そうしたところ、この人が解雇は不当労働行為であるとして裁判所に解雇無効と地位保全の仮処分の申請を行い、その後、解雇行為を無効とし、その地位を保全する旨の仮処分がなされました。このような場合の被保険者資格の取り扱いと、仮処分が本裁判で取り消され被保険者が敗訴した場合の被保険者資格の取り扱いを教えてください。 |
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昭和25年10月9日保発第68号の通達により取り扱います。
質問では、解雇無効の仮処分決定がなされたわけですから、遡及して資格喪失処分を取り消し、事業主から資格喪失取消届を提出してもらい、事業主を通じて被保険者証を返付する必要があります。
また、解雇無効の効力が発生するまでの間に自費で診療を受けていた場合は、その療養に要した費用は療養費として支給され、保険料についても遡って徴収することになります。
逆に、被保険者が本訴で敗訴した場合は、解雇行為が遡及して成立することから、再び遡って被保険者資格を喪失させることになり、被保険者証を返納してもらい、すでに行われた保険給付は被保険者に返還を求め、徴収済の保険料は返還することになります。 |
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